建設業に携わる中小企業事業主の方が従業員の技術向上のために技能講習を受講させた場合、その受講料の一部と賃金の一部が助成されます。
対象となる事業主
- 建設業であること(29業種)
- 資本金3億円以下または従業員300人以下の建設事業主
- 「建設の事業」の雇用保険料率適用を受ける建設事業主 ※年度により変更あり
- 受講者が雇用保険の被保険者であること
- 事業主が受講料を負担すること ※詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。(こちら)
建設業とは下記の29業種
- 土木工事業
- 建設工事業
- 大工工事業
- 左官工事業
- 石工事業
- 屋根工事業
- 電気工事業
- タイル・レンガ・ブロック工事業
- 板金工事業
- ガラス工事業
- 塗装工事業
- 舗装工事業
- 鋼構造物工事業
- 鉄筋工事業
- 防水工事業
- 鳶・土工工事業
- さく井工事業
- 熱絶縁工事業
- 電気通信工事業
- 内装仕上げ工事業
- 建具工事業
- 清掃施設工事業
- 消防施設工事業
- 機械器具施設工事業
- 管工事業
- 造園工事業
- しゅんせつ工事業
- 水道施設工事業
- 解体業
対象となる技能講習・特別教育(仙台教習センターの場合)
技能講習 |
車両系建設機械(整地等)/ 車両系建設機械(解体用)/ 高所作業車/ 玉掛け/ 小型移動式クレーン/ ガス溶接/ 不整地運搬車/コンクリート造(13H) |
特別教育 |
小型車両系建設機械/ ローラー(締固め)/ ウインチ(巻き上げ)/ クレーン取扱/ アーク溶接/ 高所作業車運転(10m未満)/足場/フルハーネス型墜落制止用器具/自由研削と石 |
備考
受講後2か月以内に所轄の労働局へ申請が必要です。
※平成30年10月1日以降に開始する講習より、「計画届」の届出が不要となりました。
詳しいことは 厚生労働省のホームページ をご覧ください。